1949-05-17 第5回国会 衆議院 商工委員会 第17号
いわゆる轉廃業者や引揚者が終戦後苦心さんたんして、絹なり毛なり綿なりの織機を入れておりますけれども、それに対してまだ登録のついておらないものがありまするが、毛とか綿、そういうものの未登録の織機に対して、どういう処置をおとりになろうとするのか。また特紡なりガラ紡なりの統制がはずされるとしたならば、はずされるものの未登録の織機に対しては、どういう処置をおとりになるのか、御答弁が願いたいと存じます。
いわゆる轉廃業者や引揚者が終戦後苦心さんたんして、絹なり毛なり綿なりの織機を入れておりますけれども、それに対してまだ登録のついておらないものがありまするが、毛とか綿、そういうものの未登録の織機に対して、どういう処置をおとりになろうとするのか。また特紡なりガラ紡なりの統制がはずされるとしたならば、はずされるものの未登録の織機に対しては、どういう処置をおとりになるのか、御答弁が願いたいと存じます。
なお轉廃業者の方々の設備の復元の問題につきましては、昨年絹、人絹その他の設備の復元の場合にも、できる限り優位にこれを取扱うようにいたしておりましたけれども、今後も復元の問題が具体化いたしまする都度、轉廃業者の方々はこれを優位に扱いたい、かような方針で考えております。
請願第四百六号、絹人絹力織機復元資金融資に関する請願、陳情第八十五号、絹人絹織物業に対する融資の陳情、陳情第百七十号、轉廃業者復元に伴う融資の陳情、右三件は重要輸出産業たる絹、人絹業の振興のために復元融資は緊要なものとして採択したのであります。
この際中小工業の重大性を認識され、又轉廃業者に対する口約を実行せられて、所要資金十二億円中、少くとも六億五千万円を融資せられたいという趣旨であります。輸出振興上妥当なものと認めまして採択いたしましたのであります。
まだ沢山あるのですが、それから先だつてあなたの方から省令として出ております二十三年纎維の第八百五十五号、昭和二十三年四月八日の次に掲ぐるものは綿スフ織機確認取扱規定により現場確認をなし優先的にその許可を認め、特殊事情に基くものという中で、完全轉廃業者、海外引揚者、和歌山縣、靜岡縣の分というのがあります。この海外引揚者の二百三十という数字は、どういう工合に現在処置されておるか。
実は先程申上げましたように、轉廃業者の問題もあります。これも相当優先的に考えて参つておりますが、現在では先程申上げましたように、相当設備の方がむしろ過剩無味である。仮に、特別扱いにしてやるとしても割当が僅少でありますので、これは現在、原料が相当逼迫しておりますから却つて機業は成り立たないのではないかという状況であります。
綿ス・フにつきましては、当初から引揚げ関係、或いは轉廃業者の復元ということを相当優先的に考えて参りましたので、引揚者だから断るということはいたしておらないつもりであります。
それからいま一つ最後のお尋ねは、轉廃業者に対して製造の復活を許したらどうかという御意見であります。これは大体現実に轉廃業をした酒屋でございましても、現在製造能力があつて、具体的に申しますと、おけその他の製造設備をなお現存しているような場合におきましては、一定の制限のもとに原料を供給しまして、製造復活の免許を認める方針にいたしております。
それから取締りは結局お考えの通りでけつこうでありますが、戰前の轉廃業者の問題は、機械器具があつても地理が惡いからいかぬというようないろいろな点があつた。
看護衣及び看護予防衣適正配給の請願(第二一八号) 第一八〇 外人観光客用の自動車輸入に関する請願(第五九二号) 第一八一 産兒用資材特配の請願(第六五四号) 第一八二 輸出包裝の認識高揚並びに綜合的主務官廳設定に関する請願(第八五六号) 第一八三 農民の自給生産する纖維製品に対する統制法規適用緩和に関する請願(第一〇八二号) 第一八四 疊表原料藺草輸入の請願(第一〇八二号) 第一八五 復元綿スフ織物轉廃業者
川越博君外五 名紹介)(第九六〇号) 一〇 農民の自給生産する纖維製品に対する統制 法規適用緩和に関する請願(竹山祐太郎君 紹介)(第一〇八二号) 一一 中小企業復興に関する請願(田中稔男君紹 介)(第一二三三号) 一二 疊表原料藺草輸入の請願(川合彰武君紹 介)(第一二八九号) 一三 中小企業復興に関する請願(福田繁芳君紹 介)(第一三八八号) 一四 復元綿スフ織物轉廃業者
この一万台の復元方法は、完全轉廃業者に優先元の方法をとつておりますが、これも大体順調と見られるのであります。以上、大体現在の紡績工業の生産計画と現況を申と上げましたが、次に進んで現在及び將來の生産隘路とその対策につきまして御報告申し上げます。 まず原綿の希望輸入数量でありますが、これは混綿又は操作上一應の在庫を必要といたしますから、百二十万俵を必要とするものであります。
それから、一部の轉廃業者が寄り集まつて会社を組織すると、事業者團体になるかというお話でございますが、これも先ほど申し上げました原則に從いまして、その轉廃業者がなお続けてやつておるところの事業と、その会社によつて行う事業との間が、同種のものであるとか、あるいは製造販賣の関係にあるとか、そういうふうに密接な関係にあつて、要するに幾つかの事業者が協同して一つの販賣をやるとか、卸をやるとかいうことになるといけないので
○多田委員 いまひとつ、あまり具体的で恐縮ですが、会社の重役あるいは業者等が、会社経営の研究のための團体を組織した場合、たとえば経営復興会議のような團体が、事業者團体として該当されるかどうかということと、一部の轉廃業者が、会社を組織して事業を営む場合に、その会社が——要するに一部の轉廃業者と申しますのは、事業の一部を轉廃した業者——が、その轉廃した業態について会社を組織した場合に、その会社が事業者として
それから次に清酒の轉廃業者の扱いの問題でございます。これは戰爭末期になりまして、原料が非常に減つてまいり、同時に人的、物的方面でいわゆる轉業問題が起りました時期に整理をいたしました。これが業界の、いわゆる当時における民主的に申しますか、それぞれ都合をはかつてやつていただいたわけでありますが、実際においてやめられた方が氣の毒であるということは、おつしやる通りでございます。
しかるに綿スフ織物轉廃業者で復元許可をされた者は織機の高騰、財産税の納付、戰時補填の打切り等、きわめて、惠まれない立場にあり、残存業者と対比するときあまりにもその差がはなはだしい。ついては復興設備資金の五割を國庫補助金として即時交付し、その復元資金の半額を復興金融金庫より融資するよう特別措置を講ぜられたい。
○佐々木説明員 完全轉廃業者の復元資金の國庫補助は、諸般の情勢より見て至難と思料せられる。復金融資の件については、八億五千五百万円の範囲内で一台平均八万五千円の割で融資方了解済みであり、第一期分としてさしあたり三億を融資することに決定している。
同日 復元綿スフ織物轉廃業者に復興資金補助の請願 (早稻田柳右エ門君紹介)(第九九号) 町村吏員に対し執務及び通勤に必要なる物資特 配の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一五三号) の審査を本委員会に付託された。
最後に、復元綿スフ織物轉廃業者に復興資金補助の請願、引揚者に專賣品並びに生活必需品優先配給許可の請願は、時期尚早のため保留と相なりました次第であります。以上、簡單ながら御報告を申し上げる次第であります。(拍手)
そのために第一回の登録におきましては、現存業者及び企業整備による轉廃業者に限定せざるを得なかつたので、いわゆる未経験の新らしい者に対しては立候補の資格を與える余地がなかつたことを御了承願いたいと思います。
又この機会に、誠にこの法案と縁の遠いことをお尋ねするのでありますが、先般も申しております通り、出先機関が大変多いために、轉廃業者が工場もあり、又権利のある織機を讓つて貰つて、ちやんと据え付けて、それを動かすについて書類を出している。